労働省通達の安全文化の創造とは
1 安全衛生管理活動の推進
(1) 危険予知活動の推進
・ヒューマンエラーによる労働災害、事故等を防止。指差呼称の励行そのためのリーダーの養成を行う。
(2) 労働災害再発防止対策の徹底
・労働災害の要因を分析できるRSTトレーナーを養成してその原因や背景に存在する組織管理、検査点検、教育訓練等の要因を分析し、同種災害の再発防止をすること。ヒヤリハット事例についても、同様の処置対策を実施。
(3) 緊急事態への適切な対応
・爆発、火災、化学物質の漏洩等の緊急事態の可能性を評価し、労働災害を防止するための措置を定めて、定期的に緊急事態を想定した訓練を実施。
2 安全衛生教育の充実及び安全衛生意識の高揚
(1) 雇入れ時における安全衛生教育に際しては経営トップの安全衛生に関する基本的な考え方を労働者に伝え、企業において安全衛生を最優先する気風を醸成する。
(2) インターンシップを通じた安全衛生意識の高揚
(3) 安全衛生優良者等の顕彰
(4) 事業場の一般公開
・労働者の家族も含め、地域住民に対し、職場見学会等を実施すること
3 作業手順の策定
・非定常作業を含め、作業手順を策定。危険有害な作業について、安全性を保証する責任者を選任。
・手順の作成、変更時に責任者が審査、承認。
4 機械設備の安全の確保
(1) 機械設備の安全性の向上の促進
(2) 検査点検体制の充実強化
http://www3.alpha-net.ne.jp/users/j4704vmc/anbun.htm